「被相続人」としての生前対策|藤枝市・島田市・焼津市のOne不動産|不動産売却

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親として、被相続人の側で
できること

「相続」が発生すると、親族間での揉め事を招きやすいものです。仲の良かった兄弟姉妹や親類同士の関係が、激しい争いに発展するケースも珍しくありません。可愛い子供や孫たちが、自分の財産を巡って争う姿を見たいという親はいないでしょう。このようなトラブルを極力避けるためにも、事前に相続対策を考えておくことをおすすめします。

藤枝市のOne不動産は、隣接する島田市・焼津市周辺も含めた地域で、不動産売却に携わってまいりました。不動産の相続に関するご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

生前対策が必要な理由

生前対策が必要な理由

普段は仲の良い兄弟姉妹やいとこ同士、「自分たちの間に問題など起こるわけがない」と思っている方は少なくありません。しかし、相続は「争族」「争続」と呼ばれることもあるほど、遺族である相続人同士のトラブルを招きやすいものです。

被相続人自身が生前から対策を講じておくことで、相続で起こる様々なトラブルを回避できます。まずは全財産を把握した上で、「誰が」「いつ」「どの財産を」「どのくらい」相続するのかをきちんと決めておくことが大切なのです。

また、意外と思い至らないのが相続税の問題です。例えば不動産を相続した場合、「相続税を払うために、その不動産を売却しなければならなかった……」といった、本末転倒な事態も起こり得ます。このような事態を避けるためにも、事前に相続税対策を講じておきましょう。

「今からでも遅くない!」被相続人が対応すべき「4つの生前対策」

「今からでも遅くない!」被相続人が対応すべき「4つの生前対策」

相続はいつかはやって来るもの。しかし実際にそのときがくると、残された家族は心労や心痛、そして様々な手続きに忙殺され、相続のことまで考える余裕はないものです。実際に相続が発生した後では、「対策」として取れる選択肢は限られます。相続対策とは、できれば被相続人がまだご存命で、意識がはっきりしているときに行っておくべきものなのです。

生前から取り組める相続対策には、「財産把握」「生前贈与」「遺言書」「家族信託」などがあります。ここではそれぞれの内容について、簡単にご説明いたします。相続対策に「早過ぎる」ことはありません。ぜひ思い立った時点で実行することをおすすめします。

財産を把握する

財産を把握する

まず、ご自分が所有する財産を把握することからスタートしましょう。これをしておかないと、いざ相続となったとき、「通帳がない」「証券はどこ?」「権利書が行方不明」などと、相続人が途方に暮れる事態にもなりかねません。

資産には以下のものが含まれます。「資産の棚卸し」をして、どこに何がどれだけあるのかをきちんと把握しておきましょう。

  • 現金・預金
  • 有価証券(株式・投資信託など)
  • 不動産(土地・家屋・賃貸物件など)
  • 動産(自家用車・宝石・骨董品など)
  • 権利証類(借地権・借家権など)
不動産などの生前贈与

不動産などの生前贈与

被相続人がご存命の間に、所有している財産を贈与することを「生前贈与」といいます。そのなかでも相続対策として挙げられるのが、不動産の生前贈与です。生前贈与最大のメリットは節税効果だと言えます。2013年に行われた税制改革により、「直系卑属(子供・孫)」に生前贈与する際は、贈与税が軽減されることになったからです。

なお、相続税の控除額は減っていますので、贈与税のほうが相続税よりも安くなるケースがある点には注意しましょう。不動産の生前贈与について、詳しくは当社までお尋ねください。

遺言書の作成

遺言書の作成

相続は「争族」「争続」と呼ばれるほど、相続人の間で揉め事が発生しやすいものです。相続人が複数いる場合、円滑な分割協議が行われず、仲の良かったはずの兄弟姉妹の間に亀裂が入ってしまうことも。

そんな揉め事を回避するためには、ぜひお元気なうちに、誰に何を、どのくらい相続させるのかを書面にした「遺言書」を作成しておきましょう。

遺言書には「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類がありますが、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」が、間違いもないためおすすめです。

家族信託で財産継承

家族信託で財産継承

たとえ被相続人が存命中でも、病気や認知症などで財産の管理ができなくなるケースもあります。そのような場合に備え、家族や親戚に財産管理の権利をあらかじめ託しておくのが、「家族信託」の制度です。

家族信託では、将来の被相続人である親が受託者・受益者、相続人となる子が受託者となり、被相続人の存命中から、子が財産の管理・運用を行えるようになります。運用によって得られた利益は、受益者である親が受け取ります。

まだ新しい制度ですが、相続が発生した場合にも、円滑に遺産の分割が行えるようになるため、今後活用される機会も増えていくのではないでしょうか。